刑事告訴



1 告訴・告発・被害届の違い

●刑事告訴

告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官などの捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。


●刑事告発

犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。


●被害届

被害届は、被害を受けた犯罪事実の申告を行う点では刑事告訴と似ていますが、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が異なります。
また、告訴・告発の場合と異なり、受理をしても捜査機関には捜査をする義務はありません。


2 告訴状・告発状の受理


被害届は比較的簡単に受理をしてもらえます。しかし、意外に思われるかもしれませんが、告訴・告発は、実際にはなかなか受理してもらえません。
証拠書類の提出や告訴状・告発状の訂正だけで何度も警察に足を運んだり、事情の説明だけで何日も時間をとられることがあります。
また、「告訴ではなく、まずは被害届として受理をします」という対応をされる場合もあります。

このように、警察は告訴・告発にあまり積極的ではありません。
なぜなら、警察が告訴状を受理をすると、一定期間内に捜査等を行う義務を負いますし、証拠が揃っていないと嫌疑不十分で捜査が無駄になることもあるからです。

また、実務的には、告訴・告発は示談交渉を有利に進めるための手段として利用されることも多いため、示談の成立や慰謝料の支払いによって告訴が捜査途中で取り下げられることが多くあります。そうなると、警察のそれまでの捜査の時間や労力が無駄になってしまいますから、これも警察が告訴状の受理に慎重になる要因の一つと考えられます。


3 行政書士による告訴状作成・提出


告訴状・告発状は、個人が作成して警察等に提出するよりは、弁護士や行政書士といった有資格者が作成・提出した方が受理されやすい傾向があります。

また、告訴状・告発状の提出にあたっては、犯罪を構成する要件を明示しなければなりませんし、あらかじめ、警察との打ち合わせが必要になる場合もあります。

当事務所では、告訴状・告発状の作成・提出に関し、依頼人様と綿密な打ち合わせを行い、警察に確実に受理してもらえるよう対応いたします。