車庫証明・名義変更



広島の車庫証明なら鈴川法務事務所
広島の車庫証明は、信頼と実績の行政書士鈴川法務事務所にお任せ下さい。
個人の方も、業者の方も、お気軽にどうぞ。
なお、継続的にお取引可能な業者様は、受注件数によって更に割引いたします。

電話:082-298-9552



<料金>

基本コース
  書類提出・受取のみ 5,000円 ・・・ 申請書、承諾書or自認書、図面等、申請に
                          必要な書類が全て揃っており、当事務所で
                          警察署への書類提出及び車庫証明の受取
                          のみを行う場合

お任せコース
  書類作成込み    7,000円 ・・・ 申請書、図面の作成を当事務所で行い、さ
                          らに警察署への書類提出及び車庫証明の
                          受取を行う場合


・承諾書or自認書を当事務所にて取得する場合、別途2,000円が必要です。
  その際、不動産会社等に発行手数料を支払う必要がある場合は、実費として請求
  させていただきます。
・警察署に支払う実費は別途必要です(2,650円)。

上記基本料金が適用される地域:佐伯区、廿日市市、西区(西署管内)
プラス2,000円の地域      :中区、西区(旧市内)、南区、東区、安佐南区
プラス3,000円の地域      :安佐北区、安芸区、安芸郡、大竹市

その他の地域は、ご相談下さい。



<手続の流れ>

① まずは、当事務所までお電話もしくはメールにて、ご連絡下さい。
    ↓

② 当事務所に書類をお送り下さい。(「書類の説明」参照)
  お近くでしたら所員が書類を受け取りに参りますので、ご相談下さい。
    ↓

③ 料金をお支払いください。
   直接書類を受け渡す場合は、その場で現金でお支払いただいてもかまいません。
   遠方の場合等は、お振込みでお願いします。

    振込先 広島銀行 五日市中央支店 
    (普)3078712 スズカワ コウジ
    ↓

④ 当事務所で書面を作成する場合には、申請書や保管場所の図面等を作成します。
  必要があれば現地を訪問し、採寸・調査を行います。
    ↓

⑤ 管轄の警察署に書類を提出します。
    ↓

⑥ 警察署で車庫証明を受け取ります。
    ↓

⑦ お近くであれば、ご自宅等にお届けに伺います。
   遠方の場合、郵送いたします。その場合の送料は当事務所が負担します。
   ただし、お急ぎの場合の速達料金は別途ご請求いたします。



<書類の説明>

基本コースの場合

 ① 自動車保管場所証明申請書
  ・ 申請書は4枚複写です。4枚全てに申請者の印鑑を押して下さい。
    申請者が法人の場合、法人の代表者印を押してください。
  ・ 日付は記入しないで下さい。
  ・ 申請者が個人の場合は、「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」を同一にして
   ください。
  ・ 申請者が法人の場合で、「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合、
   存在証明として公共料金の領収書等が求められることがあります。
   ご不明な点はお問い合わせ下さい。
 ② 所在図・配置図
 ③ 自認書または使用承諾書
 ④ 保管場所使用権原疎明書(自認書)・・・自動車の保管場所が、自己所有の場合
  ・ 自認書には、所有者が必要事項を記入し、押印して下さい。
  ・ 保管場所が共有の場合、自認書のほか⑤の保管場所使用承諾証明書が必要。
 ⑤ 保管場所使用承諾証明書(承諾書)・・・自動車の保管場所が他人所有の場合
  ・ 証明書には、所有者(大家さん)の印鑑を押してもらって下さい。
  ・ 所有者が法人の場合、代表者名を記入して下さい。
 ⑥ 委任状
  ・ 委任状があれば、書面に訂正が必要な場合、申請者の訂正印なしで修正でき
   ます。委任状がなくても申請は可能ですが、万が一書類を訂正する必要が生じた
   場合は、訂正印をいただくために書類を返送いたします。その場合の送料は申請
   者様のご負担となります。

お任せコースの場合

 ① 車検証の写し
 ② 申請者の現住所を確認できる書類 (住民票、印鑑登録証明書等)
 ③ ご自宅および保管場所の地図のコピー
  ・ できるだけ詳細な地図をご用意いただき、ご自宅(使用の本拠)の位置と、保管
   場所の位置を鉛筆で囲み、直線距離を記入してください。
   ※ 保管場所は、使用の本拠(自宅)から2km以内としてください。
 ④ 保管場所の図面
  ・ 駐車番号や駐車位置がわかるような図面をご用意ください。駐車位置の寸法
   及び接する道路の幅員を記入してください。手書きでも大丈夫ですが、なるべく
   定規を使用して線をまっすぐ記入して下さい。
  ・ 代替車両がある場合は、車種とナンバーをお知らせ下さい。
 ⑤ 保管場所使用権原疎明書(自認書)・・・自動車の保管場所が、自己所有の場合
  ・ 自認書には、所有者が必要事項を記入し、押印して下さい。
  ・ 保管場所が共有の場合、自認書のほか⑦の保管場所使用承諾証明書が必要。
 ⑥ 保管場所使用承諾証明書(承諾書)・・・自動車の保管場所が、他人所有の場合
  ・ 証明書には、所有者(大家さん)の印鑑を押してもらって下さい。
  ・ 所有者が法人の場合、代表者名を記入して下さい。
 ⑦ 委任状